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「和を全開にアピールした感じの商品パッケージ」
という案件があって
ターゲットは海外の女性ってことで
ほな・・和服の美人画かなぁ・・となって
私、美人画とかかけへんで!!!ということで、浮世絵のトレースでもやるかと思ったんですが
この場合著作権ってどうなるんやろ?
と、いろいろ調べた
作者の没後70年経過した作品は基本的にパブリックドメインで著作権なし
っていうのはなんとなく知ってたんですけど
(2018年に没後50年→70年に変わったらしいですね)
今回の案件は商用利用なので心配で心配で・・
たとえば身内とか狭い範囲で配るプリントアウトしたものにちょこっと使う・・とかなら
そこまで厳密に考えなくてもいいのかもしれませんが
いちおそういう系の仕事してますし(じゃあトレースなんかすんな、と言われそうですが)
お客様に納品するものなので
そういうところに電話して聞いてみました
そういうところ↓
公益社団法人著作権情報センター
なんと、平日の時間内だったら電話でぱぱっと著作権についての質問に答えてくれるようです
今回電話で回答してくれた方がとっても親切で
聞いてもいないことまで教えてくれました
まず、今回の
「浮世絵をトレース(二次創作)して販売」については
先述のとおり、没後70年を経過しているので全く問題ありません、どうぞトレースして販売してください
という回答でした
ただし注意しないといけないのが
著作者の死後の人格的利益の保護というのがあり
著作権法60条だかにあるらしく
著作者を侮辱する内容の二次創作だったりした場合はこいつに引っかかってしまうということでした
ですが、これの適用の範囲は孫の代までのようで
今回、喜多川歌麿(1753-1806)のトレースを検討していたんですが
まぁ、喜多川歌麿ならもう孫もいないでしょうから問題ないです、という回答だった
あとは、まぁ常識の範囲というか、あまりにえげつない用途でなければまず問題になることはないでしょう、という内容だった。
たとえば二次創作の範囲が、特定の国家だったり民族を貶めるような内容だと
別の問題で訴えられるかもねーと
あと。トレースする浮世絵は原画でないと著作権的にアカン感じになる可能性もあります
浮世絵をトレースしたものだと気づかずトレースしてしまうと
(原画←トレース←トレース、という感じ)
最初にトレースした人に著作権が発生しているので
このひとが生きてるとやばいってことです
ということで、今回のケースは基本的に大丈夫、と
なんか電話して聞いたらホッとします。
けっこうググって調べたけど、商用利用についてはあまり回答が得られなかったので
困った時どうしたらいいんやろう・・弁護士に相談すんのかな?
とか思ってましたけど、上記のような相談窓口もあるので
アウトかセーフかわからんようなギリギリ案件は相談するのがいいのではないでしょうかね