2021.8.26更新
コメント欄参照ください
千葉県農林水産部水産局水産課に確認のメールをしましたが
「カニ網」は使用可能漁具一覧にありませんので
カニ網を用いての遊漁はしてはいけないってことのようです。
罰則等については現在問い合わせ中です。
長きに渡り誤った情報を発信したこと、深くお詫び申し上げます。
以下、水産課からの回答です
千葉県ホームページからお問い合わせいただいたこのことについて、農林水産部水産
局水産課漁業調整班から回答します。お問い合わせのあった「カニ網での遊漁」についてですが、「カニ網」は千葉県漁業
調整規則第45条第1項に規定される遊漁者が使用できる漁具・漁法に含まれており
ませんので、千葉県内の海面では使用することはできません。(参考)千葉県漁業調整規則
(遊漁者等の漁具又は漁法の制限)
第四十五条 何人も、海面において次の各号に掲げる漁具又は漁法以外の漁具又は
漁法により水産動植物を採捕してはならない。
一 竿釣及び手釣
二 たも網及びすくい式さ手網
三 投網(船を使用しないものに限る。)
四 貝類徒歩堀(まんが及び貝まきを使用するものを除く。)
五 藻類の徒手採捕
2 前項の規定は、次の各号に掲げる場合には、適用しない。
一 漁業者が漁業を営む場合
二 漁業従事者が漁業者のために水産動植物の採捕に従事する場合
三 試験研究機関が試験研究のために水産動植物を採捕する場合
「九十九里 カニ網」でググるとけっこうブログでてくるのでお気をつけください
なんならじゃらんでカニとり体験なんかもでてきますが
それはそれでいいのでしょうか・・・?
(デイリーポータルさんは記事なくなってましたね)
当記事のカニ網について、千葉県においてはカニ網の遊漁での使用は認められておらず、違反漁法(密漁行為)にあたりますよね。
釣具屋で道具が売っていても違法には変わりありません。
適法でないことを承知の上で遊ばれているのでしたら、無粋なことを言って申し訳ありません。
参考までに千葉県の遊漁ルールのホームページをきさいします。
https://www.pref.chiba.lg.jp/suisan/makiesa.html
ご確認のほどよろしくお願い致します。
お知らせいただきありがとうございました。
仰るように釣具屋に道具が売っているもので、禁じられているものだとは全く考えておりませんでした。
認識の甘さから招いた結果、深く受け止めております。
申し訳ありませんでした。
記事内にありますとおり、罰則等については現在水産課の方に確認中であります。
遊漁の際に現地の遊漁についてのルール等を熟読してから出かける、ということは
ほとんどの場合無いものだと思います。
現地の釣具屋や釣り人等から口頭で聞いたりなどで知っていくパターンが多いように思います。
このようにお知らせいただき、知っているものが伝えていく必要があるのだなと思いましたので
誤った記事を削除した上で、ルールについて該当する部分を引用しました。